テロ対策であれば
現行法で充分対応可能
オリンピック対策というなら
過去3回廃案になっている
世紀の大悪法
無差別弾圧法規
共謀罪を
名前を変えて
またまた 強行採決か
対象犯罪は 277??
共謀罪に関する
国会質疑のご紹介
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 国会質疑のご紹介 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
この見出しの部分は原文とは異なりますので
詳しくは国会中継①
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youtube 55分過ぎから共謀罪・・
詳しくは国会中継②
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そもそも総研は
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youtube 20分過ぎから・・
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★ 共謀罪 関連ツイッター投稿も掲載
国 会 の 場 で
テロ対策であれば
現行法で充分対応可能
共謀罪は不要だ
ということを証明
共謀罪は不要である
福山哲郎議員が
国会で大追求
今回 総理は
この国際犯罪防止条約を締結出来なければ
東京五輪パラリンピックを開けない
と言っても過言ではないとまで言われた
しかしながら
2015年に
被災地の仙台で 国連防災世界会議防災会議があり
国連加盟国185か国から25名の首脳級を含む100名以上の閣僚
国連機関代表、NGOなど、計6,500人以上が本体会議に出席
関連事業を含めると延べ15万人以上の人々が国内外から参加
2016年には
G7サミット 伊勢志摩サミットがあり先進国首脳が訪日
大変なテロの防御の準備だったと思います。
何の問題もなく無事に成功しています。
この会議で他国から TOC条約を締結していないから参加出来ないという国がありましたか?
国際犯罪防止条約の締結について
一般論(マネロンダリングや金融等)として他国からの締結要請は私も知っています。
しかし
外務省の私への答弁は テロに対する問題として 条約の締結の要請は無かったと
それでは参加できない開催できないという国はゼロ 無かったと・・
私はテロ防止策をいらないといっているのではありません・・
日本は 既に13本のテロに関する条約を締結しています。
批准するには国内法が必要(であり整備済み)だと思います。
テロ対策であれば
テロの未然防止対策の現状
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や
日本は下記の
国際テロ防止関連条約 13本
それに付随する国内法
を既に締結している
↓
テロ防止関連諸条約
1 航空機内で行われた犯罪その他ある種の行為に関する条約(航空機内の犯罪防止条約(東京条約)
航空機内で行われた犯罪の裁判権、これらを取り締まるための機長の権限等につき規定
2 航空機の不法な奪取の防止に関する条約(航空機不法奪取防止条約(ヘーグ条約))
航空機の奪取等を犯罪とし、その犯人の処罰、引渡し等につき規定
3 民間航空の安全に対する不法な行為の防止に関する条約(民間航空不法行為防止条約 (モントリオール条約))
民間航空の安全に対する一定の行為を犯罪とし、その犯人の処罰、引渡し等につき規定
4 国際的に保護される者(外交官を含む。)に対する犯罪の防止及び処罰に関する条約(国家代表等犯罪防止処罰条約)
元首、政府の長、外務大臣等国際的に保護される者及びその公的施設等に対する一定の行為を犯罪とし、その犯人の処罰、引渡し等につき規定
5 人質をとる行為に関する国際条約(人質行為防止条約)
国際テロリズムとして行われる人質をとる行為を犯罪とし、その犯人の処罰、引渡し等につき規定
6 核物質及び原子力施設の防護に関する条約(旧「核物質の防護に関する条約(核物質防護条約)」)
国際輸送中及び国内にある核物質,原子力施設について防護の措置を義務付け、また核物質の窃取等の行為を犯罪とし、その犯人の処罰、引渡し等につき規定
7 1971年9月23日にモントリオールで作成された民間航空の安全に対する不法な行為の防止に関する条約を補足する国際民間航空に使用される空港における不法な暴力行為の防止に関する議定書(空港不法行為防止議定書)
3のモントリオール条約の補足議定書であり、国際民間空港の安全を損なう一定の暴力行為を条約上の犯罪に加え、その犯人の処罰、引渡し等につき規定
8 海洋航行の安全に対する不法な行為の防止に関する条約(海洋航行不法行為防止条約)
船舶の奪取、管理、破壊等の海洋航行の安全に対する一定の行為を犯罪とし、その犯人の処罰、引渡し等につき規定
9 大陸棚に所在する固定プラットフォームの安全に対する不法な行為の防止に関する議定書(大陸棚プラットフォーム不法行為防止議定書)
大陸棚等に所在する固定プラットフォームの奪取、管理、破壊等その安全に対する一定の行為を犯罪とし、その犯人の処罰、引渡し等につき規定
10 可塑性爆薬の探知のための識別措置に関する条約(プラスチック爆薬探知条約)
可塑性爆薬について探知剤の添加(識別措置)を義務付け、識別措置がとられていない可塑性爆薬の製造・移動の禁止、廃棄義務等を規定
11 テロリストによる爆弾使用の防止に関する国際条約(爆弾テロ防止条約)
爆発物その他の致死装置を公共の場所に設置する行為等を犯罪とし、その犯人の処罰、引渡し等につき規定
12 テロリズムに対する資金供与の防止に関する国際条約(テロリズム資金供与防止条約)
一定の犯罪行為(注)を行うための資金の供与、収集を犯罪とし、犯人の処罰、引渡し,資金の没収等につき規定
(注) 1~11から1及び10を除く9本のうちのいずれかの条約において対象とされている犯罪行為及び他のテロリズム目的の殺傷行為等
13 核によるテロリズムの行為の防止に関する国際条約(核テロリズム防止条約)
死又は身体の重大な障害等を引き起こす意図をもって放射性物質又は核爆発装置等を所持・使用する行為等を犯罪とし、その犯人の処罰、引渡し等につき規定
以上:外務省HPより(http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/terro/kyoryoku_04.html)
この位テロ防止策はチャンとやっています。
この国際犯罪防止条約の締結が無ければ東京オリンピックは開催されないと言っても過言ではない・は言いすぎだと私は思います。
これに加えてわが国には共謀罪・陰謀罪・予備罪などがあり
爆発物に関しては既に共謀罪があります。
社会活動破壊防止法も陰謀罪が
予備罪も航空機の処罰に関するハイジャック防止条約
なぜ これだけの法律が担保されているにも関わらず
676(→277に絞る予定)もの法律にアミをかけることが必要なのか
お答えください 外務大臣
続きは動画をご覧ください
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そもそも総研
youtube 20分過ぎから・・